ムルfeelゼミナール 感じる力を取り戻そう

入会案内

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ムルフィールゼミナールでは、本校の考え方に賛同いただける方を対象として入会者(入学生)を募っています。

入会金:1,000円(初回入会時のみ)
年会費:500円(1年間)

入会の特典

  1. 初回入会時にゼミナールグッズ(学生手帳、オリジナルステッカー、スタンプカード)をお届けします。
  2. メールにて、最新情報をいち早くお届けします。
  3. 部活動及び野外活動の有料プログラム参加時に、会員割引があります。

会員規約はコチラ


会員規約

ムルフィールゼミナール

この会員規約(以下、「本規約」という。)は、一般社団法人巡めぐる恵めぐるの運営するムルフィールゼミナール(以下、「当ゼミ」という。)と会員(以下、「会員」という。)との関係に適用し、当法人と会員との間の権利義務関係を定める。

会員規約の適用

第 1 条 当ゼミは、会員との間に本規約を定める。

本規約等の変更

第 2 条 当ゼミは、会員の事前の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとする。当ゼミは、本規約を変更した場合には、会員に当該変更内容を通知するものとし、電子メール、書面その他当ゼミが適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとする。

会員

第 3 条 本規約を承認のうえ、規定の入会手続きを完了後、当ゼミで承認した者を「会員」とする。
2) 当ゼミが会員として承認することを不適当と判断した場合、入会の承認を行わない場合がある。

入会申込

第4条 当ゼミへの入会の申込をする者は、当ゼミホームページの入会案内より下記に定める年会費を払込むものとする。(但し、申込日を入会月とし、入会金・年会費も同様、申込日より発生するものとする。)

入会金、年会費

第 5 条 入会金、年会費、資格、特典は次のとおりとする。
入会金 1,000 円(税込) 年会費 500 円(税込)
「資格」 当ゼミの理念にご賛同下さる方
「特典」
・当ゼミのシマ唄体験、シマ唄教室及び野外活動を、会員価格で受講
・当ゼミからの情報を一般より先に提供

会員証

第 6 条 当ゼミは会員に対し会員証を 1 枚学生手帳として発行する。
2) 会員証の有効期限は会員資格有効期間内とする。
3) 会員証を紛失した会員は、速やかに当ゼミへ連絡し、再発行の手続きをおこなう。なお、再発行には手数料を当協会へ支払う。
4) 会員証は他人への貸借、譲渡は出来ない。
5) 会員資格の喪失になった場合は速やかに会員証を返却する事。
6) 特典を受ける場合には必ず会員証を提示するものとする。(提示がない場合は特典を受ける事が出来ない。)

会員資格有効期限

第 7 条 会員の資格有効期限は次に定めるとおりとする。
・会員の有効期限は入会した日の月から1年間とする。
・会員の資格は有効期限終了月の翌月末までに、当ゼミホームページにより次年の会費を振り込むことにより 1 年間更新される。

会員の氏名等の変更

第 8 条 会員はその氏名、住所、電話番号等、登録事項に変更があったときは、速やかに当ゼミのホームページのお問い合わせ(メール)によりその旨を当ゼミ事務局へ通知する必要がある。
2) 変更登録がなされなかったことにより生じた損害については、当ゼミは一切責任を負わないものとする。また変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は変更登録前の情報に基づいて行われるものとする。

会員資格の喪失

第 9 条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 ・退会届を提出したとき。
・本人の死亡。
・会費を滞納し、次年度の会員有効期限内に会費の支払いがなかったとき。
・会員資格を除名されたとき。

退会

第 10 条 退会する場合は、当ゼミホームページの問い合わせ(メール)により、その旨連絡するものとする。
2)既納の入会金および年会費は、これを返還はしない。

会員資格の停止・除名

第 11 条 当ゼミは、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知および勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することができる。
・会費が支払われないとき。
・法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為を行ったとき。
・公序良俗に反する行為を行ったとき。
・当ゼミ、他の会員又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為を 行ったとき。
・入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
・本規約に違反したとき。
・その他、当ゼミが不適切と判断したとき。

拠出金品の不返還

第 12 条 既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品はこれを返還しない。

会員情報の取り扱い

第 13 条 当ゼミは、原則として会員情報を会員の事前の同意なく第三者に対して開示しない。ただし、次の場合には、会員の事前の同意なく、当ゼミは会員情報を開示できるものとする。
・法令に基づき開示を求められた場合。
・当ゼミの権利、利益、名誉等を保護するために必要であると当ゼミが判断した場合。
2) 当ゼミは、会員情報を、会員へのサービス提供、サービス内容の向上、サービスの利用促進、およびサービスの健全かつ円滑な運営の確保を目的のために、当ゼミにおいて利用することができるものする。
3) 当ゼミは、会員に対して、情報提供(広告を含む)を行うことができるものとする。

知的財産の帰属

第 14 条 当ゼミが創作する全ての著作物等の知的財産権に関する権利は、当ゼミに帰属する。

禁止事項

第 15 条 会員が無断で当ゼミの名称および会員名簿等を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行う事を禁止する。
2) その他、当ゼミの目的を理解し、第 11 条各号に定める行為、当ゼミの主旨に反する行為を禁止する。

損害賠償

第 16 条 会員が本規約および本規約に基づく諸規則に反し、 またはそれに類する行為によって当ゼミが損害を受けた場合、当該会員は、当ゼミが受けた損害を当ゼミに賠償するものとする。

免責

第 17 条 当ゼミは会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害に対し、当ゼミの故意又は重過失による場合を除き、いかなる理由によっても 損害賠償責任その他一切の責任を負わない。

残存条項

第 18 条 退会した場合又は会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第 13 条から第 16 条および本条の規定は有効に存続するものとする。

合意管轄

第 19 条 当ゼミと会員との間で訴訟の必要性が生じた場合は、名瀬簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

準拠法

第 20 条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとする。

規定の追加

第 21 条 本規約に定めのない事項で、必要とされる事項については、順次当ゼミを運営する一般社団法人巡めぐる恵めぐるの理事が定める。

附則

本規約は令和3年7月15日より実施する。